○下妻市財政調整基金条例
昭和39年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、下妻市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
2 前項に定めるもののほか、一般会計歳入歳出決算剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入に繰り入れないで積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が市財政の運用上特に必要と認めるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前市基本財産積立金、小学校基本財産積立金、罹災救助基本財産積立金、川村体育基本財産積立金、財政調整積立金、指定金銭信託金(渡辺良助氏より寄附受入指定金銭信託金)に属していた現金及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
3 千代川村の編入の日前に、千代川村財政調整基金条例(昭和54年千代川村条例第15号)の規定により積み立てられた基金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
付則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。