○下妻市地域福祉基金条例

平成3年11月27日

条例第20号

(設置)

第1条 地域における高齢者保健福祉の推進及び民間福祉活動に対する助成等に資するため、下妻市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し、又は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域における高齢者保健福祉の推進及び民間福祉活動に対する助成等に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 千代川村の編入の日前に、千代川村地域福祉基金条例(平成2年千代川村条例第9号)の規定により積み立てられた基金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成15年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市地域福祉基金条例

平成3年11月27日 条例第20号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第2節
沿革情報
平成3年11月27日 条例第20号
平成15年3月25日 条例第7号
平成17年12月21日 条例第43号