○下妻市介護給付費準備基金条例
平成12年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 介護保険事業の健全な財政の運営に資するため、下妻市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、介護保険特別会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護給付及び予防給付に要する費用に充てるとき。
(2) 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用に充てるとき。
(3) その他市長が介護保険事業の財政運営上特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
2 千代川村の編入の日前に、千代川村介護給付費準備基金条例(平成12年千代川村条例第19号)の規定により積み立てられた基金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
付則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。