○下妻市義務教育施設整備事業基金条例

昭和54年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 義務教育施設整備事業の財源を積み立てるため、義務教育施設整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として、予算に定められた金額を積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、義務教育施設の建設、補修、改修等をする場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

下妻市義務教育施設整備事業基金条例

昭和54年3月28日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第2節
沿革情報
昭和54年3月28日 条例第4号
平成22年3月30日 条例第4号