○下妻市土地開発基金管理規則

昭和46年4月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市土地開発基金条例(昭和45年下妻市条例第27号)第7条の規定に基づき、下妻市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(取得の対象となる土地)

第2条 基金により取得することができる土地(土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石、砂れきを含む。以下同じ。)は、公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地であって次の各号の一に該当するものとする。

(1) 基金において取得しようとする年度の翌年度以降において使用する土地

(2) 前号に規定する土地の取得に係る代替地

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第56条第1項又は第57条第2項の規定により買い取る。

(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認める土地

(土地需要計画書の作成等)

第3条 各課等の長又は教育委員会は基金により土地を取得する必要があるときは、当該土地に係る土地需要計画書(様式第1号)を毎年5月31日までに作成し、市長に対し提出するものとする。ただし、緊急に取得する必要があるときは、そのつど作成し又は提出することができる。

(委員会の設置)

第4条 基金の管理に関し必要な事項を検討させるため、下妻市土地開発基金管理委員会(以下「委員会」という。)をおく。

2 委員会に関し必要な事項は別に定める。

(決定通知)

第5条 市長は、基金により取得する土地が決定されたときは、土地取得決定通知書(様式第2号)により関係者に通知するものとする。

(土地取得の事務等)

第6条 市長は必要に応じ、基金による土地取得の事務及び基金に属する土地の維持保全を適当と認める者に行なわせることができる。

(土地取得事務の委託)

第7条 基金による土地取得の事務は、委託してこれを行なうことができる。

(土地引渡しの申込み及び通知)

第8条 基金に属する土地の引渡しを受けようとするときは、土地引渡申込書(様式第3号)によらなければならない。

2 市長は、引き渡す土地の価額が決定されたときは、土地引渡通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(土地の価額)

第9条 基金に属する土地の引渡価額は、そのつど市長が定めるものとする。

(土地の引渡し)

第10条 基金に属する土地の引渡しは土地引渡済書(様式第5号)によるものとする。

(土地台帳)

第11条 基金には、土地台帳(様式第6号)その他の帳簿を備え、常にその運用状況を明らかにしておくものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前に作成し、又は提出された土地開発基金運用申請書は、第3条の規定により作成し、又は提出された土地需要計画書とみなす。

(平成17年規則第69号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市土地開発基金管理規則

昭和46年4月22日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)