○下妻市建設工事等競争入札参加者資格審査要綱

昭和63年6月8日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下妻市建設工事等の契約に係る競争入札参加者(以下「入札参加者」という。)に必要な資格、資格審査の申請及び方法、選定の基準等について必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 この訓令において規定する契約の種類は、次のとおりとする。

(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)

(2) 建設コンサルタント等

(入札に参加することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(2) 建設工事にあっては、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていない者又は同法第27条の23第1項の規定による経営事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(3) 建設コンサルタント等にあっては、その営業に関し法律上必要とする登録等を受けていない者

(4) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(5) 次条に規定する書類において、虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

(申請書の提出)

第4条 入札参加者は、入札に参加することができる資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとするときは、市長が定める日までに、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 建設工事

 一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(建設工事)

 経営事項審査結果通知書の写し

 建設業法第3条第1項の規定による許可証明書の写し

 営業所一覧表(建設工事)

 工事経歴書

 技術者経歴書(技術者名簿等)又は各種合格証の写し

 委任状(委任行為を行う者のみ)(様式第1号)

 登記簿謄本(個人の場合にあっては、代表者の身分証明書)

 使用印鑑届(様式第2号)

 印鑑証明書

 直前の納期到来分までの納税証明書の写し

 申請書を提出する日の属する年の直前1年間における財務諸表又は決算書

(2) 建設コンサルタント等

 一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(建設コンサルタント等)

 登録等の証明書

 営業所一覧表(建設コンサルタント等)

 測量等実績調書

 技術者経歴書(技術者名簿等)又は各種合格証の写し

 委任状(委任行為を行う者のみ)(様式第1号)

 登記簿謄本(個人の場合にあっては、代表者の身分証明書)

 使用印鑑届(様式第2号)

 印鑑証明書

 直前の納期到来分までの納税証明書の写し

 申請書を提出する日の属する年の直前1年間における財務諸表又は決算書

2 前項の規定による書類の提出は、原則として、茨城県入札参加資格電子申請システムを使用して行うものとする。

3 資格の審査を受けようとする者で次の各号のいずれかに該当するものは、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める事由の生じた都度申請書を提出することができる。

(1) 建設工事共同企業体を結成しようとする者

(2) 第6条に規定する名簿に登載された者が名簿へ登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人

(3) 第6条に規定する名簿に登載された法人が他の法人と合併して設立した法人

(資格審査)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 経営規模その他経営に関する客観的審査事項(建設業法第27条の23第1項により管轄行政庁が行った審査結果)

(2) 過年度において下妻市と契約し、完成した工事の実績等

(格付等級)

第6条 市長は、前条の規定により資格を有すると認めた者については、別表の等級別に格付をした名簿を作成するものとする。

(発注標準金額区分)

第7条 格付けした者に対して発注する建設工事の当該発注の標準となる金額は、別に定める。

(資格の有効期間等)

第8条 第6条に規定する名簿に登載された者に係る当該資格の有効期間は、2会計年度とする。

2 第6条に規定する名簿に登載された者は、申請の内容に変更が生じたときは、速やかに一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書変更届(建設工事・建設コンサルタント等)(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(指名基準)

第9条 建設工事を指名競争入札に付そうとするときは、別表により格付けされた者の中から選定するものとする。

2 指名競争入札者を選定しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状態

(3) 工事成績

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 手持工事の状態

(6) 当該工事についての技術的適正

(7) 安全管理に対する認識及び対策の有無

(指名基準の特例)

第10条 特に緊急を要する工事、特殊機械又は特殊の技術を要する工事その他特別の事由があると認める工事の業務の選定については、この訓令の規定によらないことができる。

(準用規定)

第11条 この訓令に規定されている事項は、随意契約の参加者の資格及び選定において準用する。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の下妻市建設工事等競争入札参加者資格審査要綱の規定は、平成17年2月の定期申請に係るものから適用する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第11号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(令和元年訓令第158号)

この告示は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和6年訓令第6号)

この訓令は、令和6年12月1日から施行する。

別表(第6条、第9条関係)

格付等級

種別

級別

土木一式工事

特A

750点以上

A

700点以上750点未満

B

650点以上700点未満

C

600点以上650点未満

D

600点未満

種別

級別

建築一式工事

特A

750点以上

A

700点以上750点未満

B

650点以上700点未満

C

600点以上650点未満

D

600点未満

種別

級別

電気工事

A

700点以上

B

650点以上700点未満

C

600点以上650点未満

D

600点未満

種別

級別

管工事

A

700点以上

B

650点以上700点未満

C

600点以上650点未満

D

600点未満

資格条件

等級

種別

特A

A

土木一式工事

技術職員を5名以上(うち1級技術職員3名以上)有していること。

技術職員を3名以上(うち1級技術職員1名以上)有していること。

建築一式工事

技術職員を5名以上(うち1級技術職員2名以上)有していること。

技術職員を2名以上(うち1級技術職員1名以上)有していること。

電気工事

 

技術職員を2名以上有していること。

管工事

 

技術職員を2名以上有していること。

備考

1 等級別の名簿を作成するに当たっては、第5条の規定に基づく資格審査のほか、名簿を作成しようとする年の前年及び前々年の経営事項審査結果の評点並びに過年度における下妻市発注工事の工事成績を勘案して級別区分を行うこと。

2 1級技術職員とは、建設業法第15条第2号イに該当する者をいう。

3 技術職員とは、建設業法第15条第2号イに該当する者(以下「1級技術者」という。)、同法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で当該試験に合格することによって直ちに同法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であって1級技術者以外の者(以下「2級技術者」という。)、同法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は第15条第2号ハに該当する者で1級技術者及び2級技術者以外の者をいう。

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下妻市建設工事等競争入札参加者資格審査要綱

昭和63年6月8日 訓令第2号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第3節
沿革情報
昭和63年6月8日 訓令第2号
平成3年5月1日 訓令第3号
平成7年4月20日 訓令第4号
平成8年12月13日 訓令第4号
平成10年11月20日 訓令第3号
平成14年5月27日 訓令第4号
平成14年11月8日 訓令第8号
平成16年12月15日 訓令第2号
平成19年6月15日 訓令第9号
平成20年12月26日 訓令第9号
平成21年4月30日 訓令第11号
令和元年11月25日 告示第158号
令和3年3月30日 訓令第4号
令和6年11月29日 訓令第6号