○共同企業体取扱い要領

平成8年7月23日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要領は、下妻市建設工事競争入札参加者資格審査要綱に定めるほか共同企業体に関する基本要件、結成の基準及びその他必要な事項についてその取扱いを定めるものとする。

(基本要件)

第2条 共同企業体は、運営責任の明確化及び総合力の発揮のため、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた工事については、構成員数、出資比率はこの限りでない。

(1) 構成員相互の利害関係の複雑性、協調の困難性を避け、運営責任の明確化を図るため、構成員数は3建設業者以内とすること。

(2) 総合力発揮のため工事の施工に当たって各構成員が資本、技術及び材料等を提供し、実質的に施工能力が増大するものであること。

(3) 運営形態は、構成員が一体となって施工する方式を原則とすること。

(4) 工事の施工において下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が、4千万円(建築一式工事は6千万円)以上となる下請契約を締結して施工できる者は、構成員のなかに建設業法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものがいなければならないこと。

(5) 出資比率の下限は2者の場合は30%以上、3者の場合は20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。

2 共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 全ての構成員は、当該申請に対応する許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。

(2) 全ての構成員は、当該申請に対応する許可業種について、許可後営業年数が3年以上あり、かつ建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。

3 共同企業体の結成は、建設業者の自主的な結成によるものとする。

(結成の基準)

第3条 共同企業体を結成しようとするときは、入札に参加を希望しようとする工事によって、次の各号に掲げる基準によらなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた工事については、この限りでない。

(1) 経常建設共同企業体(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的で結成するもの。)

 市内業者(格付等級がAの者を除く。)による構成とする。

 組合せは、同一等級又は直近等級に属する者とし、構成員各個の格付等級より上位となる組合せとする。

 当該共同企業体の構成員は、入札に参加を希望する他の経常建設共同企業体の構成員になることはできない。

(2) 特定建設工事共同企業体(建設業者が、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する必要がある場合等であって、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められるときに、工事ごとに結成するもの。)

 当該共同企業体の構成員は、施工しようとする目的を同一とする特定の工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員になることはできない。

 対象工事は、次に掲げるものとする。

土木工事 1件の請負に付する額1億円以上、又は特殊技術を要する工事

建築工事 1件の請負に付する額2億円以上、又は特殊技術を要する工事

電気工事 1件の請負に付する額1億円以上、又は特殊技術を要する工事

機械設備工事 1件の請負に付する額1億円以上、又は特殊技術を要する工事

 構成員の要件

(ア) 代表者となる者

施工を目的とする工事と同じ業種の格付等級がAの建設業者であって、原則として過去5カ年間に元請けとして特定の工事と内容を同じくする同規模程度以上の工事を施工した経験を有するものとする。

(イ) 代表者以外の構成員

施工を目的とする工事と同じ業種の格付等級がA(土木工事及び建築工事にあってはB以上とすることができる)の者で、当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請けとしての実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

 入札参加資格の有効期間は、対象となった工事についてのみ有効とするものとする。

(協定書)

第4条 建設工事共同企業体入札参加申請書に添付する共同企業体協定書は、経常建設共同企業体にあっては様式第1号及び第2号、特定建設工事共同企業体にあっては様式第3号に準じ作成されなければならない。

(資格審査)

第5条 入札参加資格の審査基準は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 共同企業体の経営に関する客観的事項の審査は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定に準じて行うものとし、各構成員の経営に関する客観的事項の審査に基づき、次により取り扱うものとし、それぞれの項目数値により積算された総合評点とする。

 共同企業体としての経営規模は、各構成員の年間平均完成工事高、自己資本額及び職員数のそれぞれの和とする。

 共同企業体としての経営状況分析に係る評点は、構成員について算出される経営状況分析評点の平均値によるものとする。

 共同企業体としてのその他の評価項目は、工事種類別技術職員数及び建設業経理事務士等については、各構成員のそれぞれの和とし、営業年数、労働福祉の状況及び工事の安全成績については、構成員のそれぞれの数値の平均値によるものとする。

(2) 共同企業体の等級の格付けは、総合評点の平均値により行う。この場合において、格付等級の基準は、格付等級別表によるものとする。

(3) 経常建設共同企業体にあっては、前2号の規定により格付けされた当該格付等級が、構成員のうち最も上位の格付等級より2級以上となる場合であっても、構成員の最も上位の格付等級の直近上位に格付けする。

(4) 特定建設工事共同企業体にあっては、第1号及び第2号の規定にかかわらず、当該共同企業体の代表者の格付等級によることができる。

(編成表の提出)

第6条 工事を受注した共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため様式第4号に準じた共同企業体編成表を請負契約締結の際に提出しなければならない。ただし、あらかじめ発注者が提出することを要しないものと指定した工事についてはこの限りではない。

(特定建設工事共同企業体結成の再申請)

第7条 入札参加資格を認められた特定建設工事共同企業体において、代表構成員以外の構成員が事故等を発生させた場合に、当該事故等を発生させた構成員以外の者による再申請の手続きについては別に定めるところによるものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めのない事項、又は特別の事情が発生した場合は、その都度下妻市建設工事等指名業者選定委員会で決定するものとする。

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 第3条ウ構成員の要件(イ)代表者以外の構成員については、当分の間、地元施工業者育成のため市内に本社又は主たる事務所が所在する者であることが構成員となることができる。

(平成28年告示第94号)

この告示は、平成28年6月15日から施行し、改正後の共同企業体取扱い要領の規定は、平成28年6月1日から適用する。

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共同企業体取扱い要領

平成8年7月23日 告示第27号

(平成28年6月15日施行)