○下妻市固定資産税の課税免除に関する条例
平成11年10月27日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、市内に工場等を新設し、又は増設した者に係る固定資産税に対し課税免除を行い、工場等の立地促進を奨励することにより、本市産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 工場等 次に掲げるものをいう。
ア 製造業の用に供する施設
イ 運輸業の用に供する施設
ウ 卸売業の用に供する施設
エ 研究の用に供する施設
(2) 新設 市内に新たに土地を取得し、又は借地し、工場等を設置することをいう。
(3) 増設 市内に工場等を設置し事業を営んでいた者が当該工場等の同一敷地内に、又は市内に新たな土地を取得し、若しくは借地し、既設のものに加えて工場等を設置することをいう。
(4) 正社員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 1日の所定労働時間が当該企業等の就業規則で定める一般の労働者(以下この号において「一般の労働者」という。)より短い者
イ 1日の所定労働時間が一般の労働者と同一で、1週の所定労働日数が一般の労働者より少ない者
ウ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条第1号から第3号までに規定する者
(課税免除の要件)
第3条 次に掲げる地区に新設又は増設をした者は、その者について課される当該工場等の設備を構成する家屋、償却資産及び当該家屋の敷地である土地に係る固定資産税の課税免除の適用を受けることができる。ただし、増設の場合は、家屋の増築を伴う設備投資額が一の増設につき5,000万円以上のときに限る。
(1) 市又は茨城県が造成した工業団地
(2) 財団法人下妻市開発公社(昭和44年5月2日に財団法人下妻市開発公社という名称で設立された法人をいう。第4号において同じ。)又は財団法人茨城県開発公社(昭和35年3月28日に財団法人茨城県開発公社という名称で設立された法人をいう。)が造成した工業団地
(3) 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)の規定に基づき整備された地区
(4) 財団法人下妻市開発公社が工場等を誘致する目的で所有し、住居系用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項から第7項までに定める用途地域をいう。次項において同じ。)外に存する面積1,000平方メートル以上の一団の土地
2 前項の規定にかかわらず、住居系用途地域外に存する面積3,000平方メートル以上の一団の土地に新設又は増設をした者は、次に掲げる要件を満たすときに限り、その者について課される当該工場等の設備を構成する家屋、償却資産及び当該家屋の敷地である土地に係る固定資産税の課税免除の適用を受けることができる。
(1) 新設又は増設に伴い、市内に住所を有する正社員が10人以上増加したこと。
(2) 新設の場合にあっては設備投資額が1億円以上、増設の場合にあっては家屋の増築を伴う設備投資額が一の増設につき5,000万円以上であること。
(課税免除の期間)
第4条 前条の課税免除の適用の期間は、新設又は増設に伴い、市が新たに固定資産税を課することとなった年度から起算して3箇年とする。
(課税免除の申請)
第5条 第3条の課税免除の適用を受けようとする者は、毎年1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した申請書を当該年の1月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 住所又は所在地
(2) 氏名又は名称及び代表者の氏名
(3) 事業の種類
(4) 固定資産の種類、所在、取得年月日及び取得価額
(課税免除の適否の決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、課税免除の適否を決定したときは、申請書を提出した者に対し、その旨を通知するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の下妻市固定資産税の課税免除に関する条例の適用を受けている者は、なお従前の例による。