○下妻市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成11年10月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市固定資産税の課税免除に関する条例(平成11年下妻市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、必要に応じ、次に掲げる書類を添付する。
(1) 雇用証明書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。