○下妻市固定資産税等過誤納返還金取扱要綱
平成6年10月19日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、納税者の不利益を補填し、税に対する信頼を確保するため、固定資産税及び国民健康保険税(資産割に係る税額に限る。)に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)に、還付不能額に係る利息相当額を加算して得た額(以下「過誤納返還金」という。)を返還することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 過誤納返還金の返還を受けることができる者は、賦課処分について、錯誤による課税と認められる固定資産税又は国民健康保険税(資産割に係る税額に限る。)を納付した者又はその相続人とする。
(過誤納返還金の額)
第3条 過誤納返還金の額は、還付不能額及び還付不能額に係る利息相当額の合計額とする。
(還付不能額の算定)
第4条 還付不能額は、第6条の規定による請求の日前10年間における過誤納金のうち、既に還付請求権が時効消滅した過誤納金により算定する。ただし、納税者が提示する領収書等の証拠書類により過誤納金の額を算定できる場合においては、10年を超えて遡及することができる。
(利息相当額の算定)
第5条 還付不能額に係る利息相当額は、当該還付不能額の納付日の翌日から過誤納返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能額に年7.3パーセント又は還付加算金特例基準割合のいずれか低い割合を乗じて得た額とする。ただし、納付した日が確認できないときは、納期の納期限を還付不能額の納付のあった日とみなす。
(返還の申請)
第6条 過誤納返還金の返還を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、過誤納返還金返還申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
(返還の決定)
第7条 市長は、過誤納返還金の返還を決定したときは、申請者に通知するものとする。
(返還)
第8条 市長は、前条の規定により通知をしたときは、速やかに過誤納返還金を返還するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成12年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
付則(平成17年告示第99号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年告示第162号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。