○下妻市行政財産使用料条例

平成10年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、別に定めがあるもののほか行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 市長が使用を許可したときは、別表に規定する使用料を徴収する。

(使用料の計算)

第3条 使用料の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 使用面積1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、使用延長1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切り上げるものとする。

(2) 年額によるものは、使用期間が1年未満であるとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、当該期間の使用料は年額を月割にして計算する。この場合、1か月未満の端数は、1か月とする。

(3) 月額によるものであって使用期間が1か月未満のものは、1か月として計算する。

(4) 使用料の総額が100円未満のときは、100円とする。

(使用料の納付)

第4条 使用者は、使用許可の際使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は使用料を免除し、又は減額することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 公共団体又は公共的団体が、その事務又は事業のため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前各号に定めるほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、行政財産の使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があるときは、市長は、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用者の使用に係るものは、この条例により許可を受けたものとみなす。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

3 千代川村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、千代川村行政財産使用料条例(平成14年千代川村条例第12号。以下「千代川村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日前に、千代川村条例の規定に基づき許可したものに係る使用料については、なお千代川村条例の例による。

(平成17年条例第51号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

使用の目的

年月別

単位

使用料

(円)

摘要

電柱類

1,600

本柱、支線柱、コンクリート柱類

電話柱

930

鉄塔類

m2

1,400

 

地下埋設物類

0.1m未満

m

48

外口径

0.1m以上0.15m未満

m

72

0.15m以上0.2m未満

m

95

0.2m以上0.4m未満

m

190

0.4m以上1.0m未満

m

480

1.0m以上

m

950

工事用施設類(板囲、足場、詰所、材料置場)

m2

440

 

備考

(1) 上記のものに属さないものは、最も類似したと認めるものを適用する。

(2) 使用の面積又は長さが単位に満たない場合は、切り上げて計算する。

下妻市行政財産使用料条例

平成10年3月27日 条例第8号

(平成18年1月1日施行)