○下妻市市税等の預金口座振替による収納事務取扱要項
平成14年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この要項は、本市の市税等を金融機関の預金口座振替(以下「口座振替」という。)により納付する場合における事務取扱手続等について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象税目等)
第2条 口座振替により納付できる税目等は、次に掲げる税、保険料、保育料、使用料及び負担金(以下「市税等」という。)とする。
(1) 市県民税(特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税(特別徴収分を除く。)
(5) 介護保険料(特別徴収分を除く。)
(6) 後期高齢者医療保険料(特別徴収分を除く。)
(7) 保育料
(8) 保育所副食費負担金
(9) 住宅使用料
(10) 排水処理施設使用料
(取扱金融機関)
第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関は、下妻市会計規則(平成20年下妻市規則第8号)第89条の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
2 市長は、前項の指定金融機関と市税等の口座振替による収納事務取扱について協定を結ぶものとする。
(対象者)
第4条 口座振替により市税等を納付できる者(以下「納入者」という。)は、取扱金融機関に預金口座を有する者で、取扱金融機関の承認を得た者とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替のできる預金口座は、普通預金及び当座預金のうち、納入者の指定した預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼を承諾したときは、送付依頼書の1部を納入者に交付し、1部は承諾印を押して市長に送付しなければならない。
(納付書等の送付)
第7条 市長は、送付依頼のあった納入者の市税等納入通知書又は納入すべき額を記録した電磁的記録(以下「納付書等」という。)を添えて、振替日の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。
(振替)
第8条 取扱金融機関は、市税等の納期限に指定預金口座から納付書等に記載又は記録されている金額を振り替えて納付するものとする。
2 市税の振替日は納期限の日とし、その他の市税以外については、市長が定める納期限の日とする。ただし、当該日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。
(領収証書の交付)
第9条 納入者が口座振替により市税等を納入したときの領収証書の交付は、預金通帳の記帳をもって代えるものとする。ただし、特に申出があった者に対しては、この限りでない。
(振替の報告)
第10条 取扱金融機関は、振替を行ったとき、又は振替不能の者があるときは、振替日後3営業日以内に口座振替領収済通知書兼送付書又は電磁的記録により市長に報告しなければならない。
(口座振替の取消)
第11条 口座振替による納付をやめようとする者は、預金口座振替依頼取消届書(様式第3号)を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の届を受理したときは、その1部を市長に送付しなければならない。
3 市長が必要と認めたときは、納入者の承諾がなくても口座振替の取消手続をすることができる。
(手数料)
第12条 市長は、取扱金融機関に対し、口座振替手数料を支払うものとする。
(その他)
第13条 市長は、軽自動車税納税証明書(継続検査用)を、口座振替の納付後納入者に交付するものとする。
2 この要項に定めるもののほか、必要な事項があるときは、その都度市長が定める。
付則
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
2 下妻市市税及び国民年金保険料等の預金口座振替に関する収納事務処理要項(昭和62年下妻市告示第16号)は、廃止する。
付則(平成15年告示第10号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第95号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成20年告示第46号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第59号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第67号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第133号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年告示第41号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。