○下妻市補助金等交付規則
昭和51年7月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例その他の規則等に別に定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定及び使用等に関する基本的事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「補助金等」とは市が交付する次の各号の1に該当するものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他反対給付を受けないで交付する給付金で市長がこの規則を適用する必要があると認められるもの
2 この規則で「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(補助金等の交付対象)
第3条 補助金等は、公の支配に属し、かつ市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行なう者に対し、予算の範囲内においてその施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(交付の申請)
第4条 補助金等の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業計画書及び収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は前条に規定する申請書を受理したときは、申請内容又は必要に応じて現地調査を行ない、その適否を審査し、適当と認めたときは、交付の決定をするものとする。
(1) 補助事業等の内容を変更しようとするとき
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき
2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完成しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業等を完成したとき又は補助金等の交付を受けたときは遅滞なく補助事業等実績報告書(様式第4号)に市長が定めた関係書類を添え市長に提出しなければならない。
ただし、市長が特に認めたものについては、省略することができる。
(交付の決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業について次の各号の1に該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) この規則に違反したとき
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき
(3) 補助金等を他の用途に使用したとき
(4) 補助事業等の成績不良にして、その目的を達し得ないものと認めたとき
(延滞金)
第11条 補助事業者が前条の規定により返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ当該補助金等の額100円につき1日4銭の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合において止むを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(報告及び調査)
第12条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは補助事業者から補助事業等に関し報告を求め、又は関係職員をして経理する帳簿書類その他物件の実態を調査させることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
(公益事業、施設等に関する補助金交付規則の廃止)
2 公益事業、施設等に関する補助金交付規則(昭和32年規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に交付申請のあったものについては、なお、従前の例による。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
4 千代川村の編入の日前に、千代川村補助金等交付規則(平成7年千代川村規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第71号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。