○下妻市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 市長は必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他市長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は助成にかかる補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは市長は助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

下妻市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月30日 条例第11号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第11号
平成13年3月30日 条例第15号