○下妻市保育認定に係る広域利用調整実施要領
平成12年11月10日
告示第75号
1 目的
この要領は、下妻市保育の利用調整に関する要綱(平成27年下妻市告示第48号。以下「調整要綱」という。)の規定に基づき、他市町村との特定教育・保育施設(保育認定に限る。)及び特定地域型保育事業(以下「保育所等」という。)の広域利用に関する連絡調整の方法を定め、保育所等の広域利用を円滑に促進し、利用者の利便を図ることを目的とする。
2 実施基準
(1) 保育の利用を希望する保護者から他市町村に所在する保育所等の利用申込みがあった場合は、当該市町村と協議するものとする。
(2) 委託の協議を受けた場合は、定員に余裕があり、市内の児童の入所に支障がない限りは、受入れを承諾するものとする。
(3) 複数の児童について、同時に受託の協議を受けた場合は、調整要綱の規定及び次の調整基準(優先順位)により調整するものとする。
調整基準(優先順位)
1位 保護者の勤務状況により、児童の送迎が便利である場合
2位 祖父母等が所在し、祖父母等による送迎が可能な場合
3位 自宅が行政境にある場合
4位 その他、市町村が必要と認めた場合
(4) 広域利用の期間は、下妻市保育所等利用申込書に基づく保育の利用の必要な期間を原則とする。
3 実施方法
(1) 保育の利用を希望する保護者から他市町村に所在する保育所等の利用申込みがあった場合は、速やかに当該市町村に様式第1号により協議するものとする。
(2) 他市町村から協議を受けた場合は、様式第2号により回答するものとする。
(3) 広域利用が決定した場合は、様式第3号により委託契約書を締結するものとし、契約の期間は当該年度内とする。
4 県外市町村との調整
県外市町村との広域利用にあっても、前3項の規定により調整するものとし、調整が困難な場合は、県に協議するものとする。
5 その他
この要領に定めのない事項及び広域利用の実施について疑義が生じた場合は、関係市町村及び県に協議して決定するものとする。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成17年告示第103号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成27年告示第52号)
この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。