○下妻市児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童遊園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 下妻市の児童に健全な遊び場を与えて、健康増進と豊かな情操を培うため、下妻市児童遊園(以下「児童遊園」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

大宝地区児童遊園

下妻市大串740番地1

総上地区児童遊園

下妻市今泉240番地

豊加美地区児童遊園

下妻市加養110番地3

高道祖地区児童遊園

下妻市高道祖1004番地2

宗道地区児童遊園

下妻市宗道209番地3

(管理)

第3条 児童遊園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(損害賠償)

第4条 児童遊園の施設に不当な行為により損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第118号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

下妻市児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月31日 条例第9号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第9号
平成16年1月30日 条例第1号
平成17年12月21日 条例第118号
平成19年3月30日 条例第7号
令和3年3月25日 条例第3号