○下妻市児童遊園の設置及び管理に関する条例
昭和63年3月31日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童遊園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 下妻市の児童に健全な遊び場を与えて、健康増進と豊かな情操を培うため、下妻市児童遊園(以下「児童遊園」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
大宝地区児童遊園 | 下妻市大串740番地1 |
総上地区児童遊園 | 下妻市今泉240番地 |
豊加美地区児童遊園 | 下妻市加養110番地3 |
高道祖地区児童遊園 | 下妻市高道祖1004番地2 |
宗道地区児童遊園 | 下妻市宗道209番地3 |
(管理)
第3条 児童遊園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(損害賠償)
第4条 児童遊園の施設に不当な行為により損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第118号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。