○下妻市福祉事務所設置条例
昭和35年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下妻市福祉事務所
位置 下妻市本城町三丁目13番地
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉、人権に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行し、昭和29年市条例第5号、下妻市福祉事務所設置条例は、これを廃止する。
附則(昭和35年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和49年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月4日から適用する。
付則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
付則(平成17年条例第60号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
付則(令和5年条例第4号)
この条例は、下妻市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(令和元年下妻市条例第23号)の施行の日から施行する。