○下妻市生活保護法施行細則
平成13年3月30日
規則第9号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 (様式第1号)
(2) 保護台帳 (様式第2号)
(3) 決定調書 (様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳 (様式第4号)
(5) ケース記録票 (様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿 (様式第6号)
(2) ケース番号登載簿 (様式第7号)
(3) 保護申請書受理簿 (様式第8号)
(4) 医療各給付券交付処理簿 (様式第9号)
(5) 介護券交付処理簿 (様式第10号)
(申請書)
第4条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式は、様式第11号によるものとする。
4 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書 (様式第14号)
(2) 住宅補修計画書 (様式第15号)
(3) 生業計画書 (様式第16号)
(検診命令書)
第6条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第20号によるものとする。
(調査依頼票)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第21号(アからウ)によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第22号によるものとする。
(入所依頼書)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設に入所を委託し若しくは私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所(養護)依頼書は、様式第23号によるものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から様式第17号の書面(保護決定(変更)通知書)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第77号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。