○下妻市家庭児童相談室設置規則

昭和44年5月16日

規則第21号

(設置)

第1条 下妻市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の家庭児童福祉に関する相談援助業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室を置く。

(業務)

第2条 家庭児童相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。

(組織)

第3条 家庭児童相談室に次の職員を置く。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事 1人

(2) 家庭相談員 2人

(3) 家庭児童相談室の運営に係る庶務等を担当する職員 1人

2 前項の職員は、家庭児童福祉担当係長の指揮監督を受け、その業務を行う。

(職員の資格)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、市職員とし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、次に掲げる条件のいずれかを充足する者のうちから任用しなければならない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号から第4号に該当する者

(2) 社会福祉主事として2年以上相談援助業務に従事した者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの

(3) 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの

2 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを充足する者のうちから任用しなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉士

(4) 社会福祉主事として2年以上相談援助業務に従事した者

(5) 前各号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有する者

(職員の身分及び服務)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭児童相談室の運営に係る庶務等を担当する職員は一般職とし、家庭相談員は会計年度任用職員とする。

2 家庭相談員は、原則として週3日勤務することとし、家庭児童相談が常時行われるような服務体制をとるものとする。

(設備)

第6条 家庭児童相談室は、相談援助業務を円滑適正に行うために必要な設備及び備品を設けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

(平成17年規則第80号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下妻市家庭児童相談室設置規則

昭和44年5月16日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和44年5月16日 規則第21号
平成11年2月15日 規則第9号
平成13年3月26日 規則第8号
平成17年12月28日 規則第80号
平成19年3月30日 規則第6号
平成23年2月25日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第13号