○下妻市働く婦人の家の設置及び管理に関する条例
平成元年3月30日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下妻市働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和47年法律第113号)第30条第1項及び第2項に基づき、働く女子等の福祉の増進を図るため職業生活等に必要な援助を与え、その地域におけるこれら女子の福祉に関する事業を総合的に行うことを目的として働く婦人の家を設置する。
(名称及び位置)
第3条 働く婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下妻市働く婦人の家 | 下妻市今泉240番地 |
(事業)
第4条 働く婦人の家は、第2条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1) 職業に関する相談、指導、講習、実習等に関すること。
(2) 職業生活と家庭生活との調和に必要な相談、指導、講習、実習等に関すること。
(3) 女子労働者の家事等の援助に関すること。
(4) 休養及びレクリエーションについて場と機会を提供し、必要な助言及び指導に関すること。
(5) その他女子労働者の福祉を増進するために、必要な事業に関すること。
(利用者の範囲)
第5条 働く婦人の家を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内事業所に勤務する女子労働者
(2) 市内に住所を有する女子労働者及び勤労者家庭の主婦等
(3) その他市長が認めた者
(利用の許可)
第6条 働く婦人の家を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 市長は、働く婦人の家を利用しようとする者、又は利用している者が、次の各号の1に該当する場合は、当該施設の利用を拒み、退去を命じ、又は利用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(3) 募金及び寄付勧誘等
(4) 政治活動及び宗教活動等
(5) 許可を受けないポスター、書画、写真、広告物等の掲示及び展示等
(6) その他管理運営上支障があるとき。
(職員)
第8条 働く婦人の家に館長、指導員、保育士その他の職員を置く。
(運営委員会)
第9条 働く婦人の家の円滑な運営を図るため、下妻市働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は15名以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内に居住又は勤務する働く女子
(2) 市内の事業主
(3) 市内商工会
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会の運営については、別に定める。
(損害賠償)
第10条 利用者は施設、設備等を故意又は過失により破損あるいは紛失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第11条 働く婦人の家の使用料は無料とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。
付則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成17年条例第97号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。