○下妻市障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例

平成10年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻市障害者福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市内に在住する障害者の就労場所を確保し、障害者の経済的安定に資するとともに、障害者の地位向上と社会参加の拡大を目的として、福祉作業所を設置する。

2 福祉作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下妻市障害者福祉作業所

位置 下妻市北大宝219番地2

(利用の許可)

第3条 福祉作業所は、作業所運営の指導を行い得る団体で、かつ、前条に規定する設置目的を遂行できると市長が認めたものに対し、申請により利用を許可する。

(利用期間)

第4条 利用期間は、5年とする。ただし、申請により更新することができる。

(利用者の義務)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 福祉作業所の運営について市長の監督及び指示に従わなければならないこと。

(2) 市長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって施設の利用及び運営にあたらなければならないこと。

(3) 施設の形状を変更しようとするとき、又は工作物の増設(改良その他の行為を含む。)をしようとするときは、事前に文書をもって市長の承認を得なければならないこと。また、これらに要する経費は、原則として利用者の負担とすること。

(4) 利用者がその資格を失ったとき、又は市長が利用者の利用を不適当と認め許可を取り消したときは、利用期間内であっても無条件で施設を返還しなければならないこと。

(5) 年1回以上、施設の利用状況を市長に文書で報告しなければならないこと。

(市長の監督責務)

第6条 市長は、施設の運営について監督し、必要な指導を行わなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第119号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(下妻市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)

2 下妻市公共施設の暴力排除に関する条例(平成20年下妻市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年下妻市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下妻市障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例

平成10年3月27日 条例第12号

(平成26年10月1日施行)