○下妻市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年下妻市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 下妻市心身障害者福祉センター(以下「心身障害者福祉センター」という。)の利用許可を受けようとする者は、心身障害者福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、利用予定日の60日前から3日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りでない。
(作業訓練等)
第4条 心身障害者福祉センターの利用者の作業訓練及び機能回復訓練は、利用者の健康状態及び能力適性を考慮して決定するものとする。
(訓練期間)
第5条 作業訓練及び機能回復訓練を受ける者の訓練期間は、2年とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、その期間を短縮又は延長することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 心身障害者福祉センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定の設備、備品等は、承認を得て利用すること。
(2) 政治的、宗教的な活動に利用しないこと。
(3) 許可なく寄附の募集又は物品の販売等をしないこと。
(4) 火災、盗難等の防止及び秩序維持に協力すること。
(5) 指定管理者の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(下妻市福祉ふれあいハウスの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 下妻市福祉ふれあいハウスの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年下妻市規則第100号)は、廃止する。
付則(令和2年規則第29号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の下妻市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。