○下妻市重度心身障害児童福祉手当支給条例

昭和44年4月8日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、心身に重度の障害のある在宅児童(以下「障害児童」という。)の保護者に対して重度心身障害児童福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、もって障害児童の健全な育成を助長するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児童 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児で、当該障害に関して施設に入所していないで本市に居住し保護者と同居している者をいう。

(2) 保護者 親権を行なう者、後見人その他の者で障害児童を現に監護する者をいう。

(受給権)

第3条 障害児童の保護者は、この条例の定めるところにより手当を受けることができる。

(申請及び決定等)

第4条 手当を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。

2 手当の支給は、前項の申請に基づき、市長が決定する。

3 手当は前2項の規定により決定したときは、その申請を受理した日の属する月の翌月から受給権消滅の日の属する月まで支給する。

(受給権者の義務)

第5条 前条第1項及び第2項の規定により決定を受けた者(以下「受給権者」という。)は、手当を障害児童の健全な育成と福祉の増進のために使用しなければならない。

2 市長は、この条例に規定するもののほか、受給権者に対して手当の支給に必要な申し出、もしくは届出をさせ、または書類を提出させることができる。

(手当の額及び支給方法)

第6条 手当の支給額は、次のとおりとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)別表第3に定める1級の障害児童1人につき年額36,000円とする。ただし、保護者の前年の所得が令第2条に定める額以上の場合は、1人につき年額18,000円とする。

(2) 令別表第3に定める2級の障害児童1人につき年額18,000円とする。

2 手当は、次に掲げる表によって毎期年額の2分の1の金額を支給する。

期別

期間

支給月

第1期

4月から9月まで

9月

第2期

10月から3月まで

3月

3 前項の表に定める期間の中途において、受給権者に変動があった場合、前受給権者に対して未支給の手当があるときは、あらたに受給権者になった者に対して支給する。

4 第2項の表に定める期間の中途において、受給権が発生し、又は消滅した場合は、その支給すべき月数に応じてそれぞれ年額の12分の1の額に当該月数を乗じて得た金額を支給する。

(受給権の消滅)

第7条 受給権者および障害児童が次の各号の1に該当するに至ったときは、受給権は消滅する。

(1) 障害児童が死亡したとき。

(2) 障害児童が本市に居住しなくなったとき。

(3) 障害児童が施設に入所したとき。

(4) 障害児童が第2条第1号に規定する障害程度より軽くなったとき。

(5) 障害児童が満20歳に達したとき。

(6) 受給権者でなくなったとき。

(支給の停止)

第8条 受給権者および障害児童が次の各号の1に該当するときは、市長は手当額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 障害児童の監護又は養育を怠っていると認められるとき。

(2) 障害児童が罪を犯す等手当を支給するに適しないと認められるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(手当の返還)

第9条 市長は虚偽の申し出、その他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(譲渡の禁止等)

第10条 受給権はこれを譲渡し、又は担保に供することができない。

2 前項の規定に違反したときは、市長は手当の支給を停止することができる。

(受診命令)

第11条 市長は必要があると認めるときは、手当の支給を受けようとする者又は受給権者に対し、障害児童につき市長の指定する医師又は心理判定員の診断を受けることを命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日現在において、第3条の受給権を有する者が昭和44年5月末日までに第4条第1項の申請をした場合は、同条第3項の規定にかかわらず、同年4月分の手当から支給する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第62号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

下妻市重度心身障害児童福祉手当支給条例

昭和44年4月8日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第3節 障害者福祉
沿革情報
昭和44年4月8日 条例第11号
昭和45年9月29日 条例第25号
昭和48年6月28日 条例第19号
昭和51年3月30日 条例第9号
昭和52年3月30日 条例第10号
昭和53年6月15日 条例第17号
平成8年3月25日 条例第8号
平成16年3月25日 条例第11号
平成17年12月21日 条例第62号
平成19年3月30日 条例第8号