○下妻市重度障害児者住宅リフォーム助成事業実施要項

平成7年3月31日

告示第11号

(目的)

第1条 この要項は、重度障害児者の福祉を増進するため、住宅・設備をその障害者に適するように改善する際に要する経費の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、市内に住所を有し次に掲げるいずれかの要件を満たし、住宅・設備の改善を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない重度障害児者又はその者と同居する者であって、住宅・設備の改善を行う必要があるものとする。

(1) 身体障害者手帳所持者で、その個別の障害の程度が1級又は2級の下肢又は体幹機能障害児者

(2) 身体障害者手帳所持者で、その個別の障害の程度が1級又は2級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)児者

(3) 療育手帳の総合判断((A))の知的障害児者

(助成対象住宅)

第3条 助成対象者が居住する住宅とする。ただし、借家については、その所有者の承認を得なければならない。

(助成対象工事)

第4条 この事業の助成対象工事は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅内外における移動を容易にする設備等の整備又は工事

(2) 階段、廊下、居室、浴室、便所、洗面台、台所等の使用を容易にする設備等の整備又は工事

(助成対象経費額)

第5条 助成対象経費の限度額は、40万円とする。

(助成率等)

第6条 この要項において助成すべき額は、前条に規定する経費の4分の3とする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第7条 この要項による助成を受けようとする者は、重度障害児者住宅リフォーム助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 整備計画書

(2) 住宅設備にかかる費用の見積書(写し)

(3) その他参考となるカタログ、仕様書、設計書等

(助成の決定)

第8条 市長は、この要項による助成を決定したときは、重度障害児者住宅リフォーム助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完了報告等)

第9条 前条の規定による通知を受けた者は、助成対象工事が完了したときは、速やかに、重度障害児者住宅リフォーム完了報告書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 契約書又は請書及び請求書又は領収書等

(2) その他参考となる写真(施工前、施工後)

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の完了報告書に基づき適切に助成対象工事が完了したと認めるときは、助成金を交付するものとする。

(委任)

第11条 この要項に定めるもののほか、重度障害児者住宅リフォーム助成について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年告示第13号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第62号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

画像画像

画像

画像

下妻市重度障害児者住宅リフォーム助成事業実施要項

平成7年3月31日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)