○下妻市高齢者保健福祉計画推進会議設置規程
平成12年6月30日
規程第4号
(設置)
第1条 高齢者保健福祉計画の策定及び計画推進に関する必要事項の検討を行うため、下妻市高齢者保健福祉計画推進会議(以下「計画推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 計画推進会議の委員は、定数を20名以内とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 行政関係者
(5) その他市長が認めた者
(任期)
第3条 委員の任期は3年とし、その後の就任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の任期は前任者の残任期間とする。
(検討事項)
第4条 計画推進会議は、次の各号に掲げる事項の検討を行う。
(1) 計画の策定
(2) 計画の年次別計画
(3) 計画の実施状況
(4) 計画の推進方策及び課題
(5) その他必要と認められるもの
(役員)
第5条 計画推進会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、計画推進会議を総理し、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 計画推進会議の会議は、委員長が必要に応じ随時招集し、第4条の検討事項を検討する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数以上で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 計画推進会議の事務局は、保健福祉部長寿支援課に置く。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、計画推進会議の運営についての必要事項は、計画推進会議に諮って委員長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
(下妻市老人保健福祉計画推進会議設置要綱の廃止)
2 下妻市老人保健福祉計画推進会議設置要綱(平成7年下妻市告示第29号)は、廃止する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
3 千代川村の編入の日前に、千代川村高齢者保健福祉計画策定委員会要項の規定による委員は、この規程の規定による委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、平成18年3月31日までとする。
付則(平成15年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規程第3号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和5年規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。