○下妻市在宅福祉サービスセンター事業実施要綱
平成7年6月26日
告示第36号
(目的)
第1条 この事業は、地域住民の福祉に対する理解と参加協力を得、高齢者や障害者及びその他の事情により在宅で援助を必要としている者の家庭に有償による家事援助サービスを提供し、地域福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 家事援助サービスは次のとおりとする。
(1) 食事の世話、調理
(2) 衣類の洗濯、補修
(3) 住居等の掃除、整理整頓
(4) 生活必需品等の買い物
(5) 通院及び外出の介助
(6) 話し相手
(7) 乳児・児童の育児援助
(8) 関係機関との連絡調整
(9) その他、必要と認められるもの
2 サービスの提供は、前項に規定するもののうち、必要と認められるものを行う。
3 サービスの利用申込みの受付は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日の午前9時から午後5時までとする。
(運営主体)
第3条 この事業の運営主体は、社会福祉法人下妻市社会福祉協議会とする。
(会員及び資格)
第4条 この事業の会員は市内に居住している者で登録制とし、次の会員をもって構成する。
(1) 利用会員 在宅で日常生活において援助を必要とする者
(2) 協力会員 心身共に健康でこの事業に理解を示し熱意をもって利用会員に家事援助サービスを提供する者
(会員の申込)
第5条 会員になろうとする者は、利用会員又は、協力会員申込書により申込むものとする。ただし、本人が申込めない場合は代理人が申込めるものとする。
(会員の決定)
第6条 利用会員の申請を受けたときは、申請者の状況を調査し、速やかに可否を決定し、申請者に通知すると共に、協力会員にサービスの提供を依頼する。
2 協力会員の申請を受けたときは、申請者の状況を調査し会員と認められた場合は、速やかに会員証を交付する。
(会員の資格喪失)
第7条 会員は次の各号に該当したときは、その資格を喪失する。
(1) 市外に転出したとき
(2) 退会の申し出があったとき
(3) 死亡したとき
(4) この事業の目的を逸脱したと認められるとき
(協力会員の義務)
第8条 会員は、次の各号の事項を守らなければならない。
(1) この事業に従事して知り得た事項は外部に漏らしてはならない。
(2) サービス提供中に利用会員に異常を認めたときは、その状況を把握し、適切な処置を講ずると共に、必要に応じて関係機関に連絡しなければならない。
(3) 物品の斡旋、販売、勧誘等この事業に支障となるような行為をしてはならない。
(4) サービス提供中は、常に会員証を携帯し、利用会員又は、他の者から会員証の提示を求められたら提示しなければならない。
(利用料金及び会則の制定等)
第9条 サービスセンターは、この事業の目的、業務、利用料金、会則、その他必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第10条 サービスセンターは、この事業実施記録表の写しを翌月の10日までに長寿支援課長に報告するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、交付の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
2 旧千代川村地域における在宅福祉サービス事業については、平成17年度に限り、なお千代川村在宅福祉サービスセンター事業実施要綱(平成8年千代川村要綱第1号)の例による。
付則(平成11年告示第16号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年告示第15号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第118号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成31年告示第51号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。