○下妻市家族介護慰労事業実施要項
平成13年9月20日
告示第48号
(目的)
第1条 この要項は、在宅のねたきり高齢者又は認知症高齢者等に介護を行っている家族への慰労として金品を贈呈し、介護者の労苦に報いるとともに高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)により要介護4又は5(相当する者を含む。)に認定された高齢者(7月31日現在で65歳以上の者。以下「要介護高齢者」という。)を常時介護する者であって、市民税非課税世帯に属するもの(以下「支給対象者」とする。)をいう。
(支給条件)
第3条 慰労金の支給は、毎年7月31日を基準日とし、それ以前の1年間について、法第40条及び第42条に規定する介護保険のサービス(1週間までのショートステイ利用を除く。)を利用しなかったことを条件とする。
(支給額)
第4条 慰労金の額は、年額10万円とする。
(支給申請)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、下妻市家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を毎年8月1日から8月31日までの間に市長に提出するものとする。
(申請書の調査等)
第6条 申請書についての調査等は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 支給申請者の介護の状況等については、保健師による調査や在宅介護支援センター、民生委員等から確認するものとする。
(2) 介護保険制度の要介護認定を受けていない者については、申請書をもとに保健師、在宅介護支援センター等の専門的な知識を有する者により調査を実施し、要介護高齢者調査票(様式第2号)を作成するものとする。
(支給対象者の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による報告書の内容を審査し、慰労金の支給対象者を決定する。
(慰労金の支給)
第8条 市長は、10月中に慰労金を支給対象者に支給する。
(支給の特例)
第9条 要介護高齢者が基準日以降に死亡した場合においても、当該年度に限り、慰労金相当額を支給対象者に支給する。ただし、基準日以前に死亡した場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成17年告示第119号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。