○老人ホーム等の費用徴収に関する要項
平成6年10月6日
告示第33号
第1条 下妻市老人福祉法施行細則第13条に基づき、この要項を定める。
第2条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、法第11条第1項の規定による被措置者又はその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
第3条 費用の徴収額は、次の各号のとおりとする。
(1) 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者 別表第1に規定する額
(3) 特別養護老人ホーム被措置者 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第5条第2項に規定する額
第4条 市長は、収入の減少その他やむを得ない事由により、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、その変動の程度に応じて前条の規定により決定した徴収額を変更することができる。
第5条 市長は、費用徴収台帳(様式第4号)を作成し、常に記載事項について整理しておかなければならない。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
付則(平成9年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
付則(平成13年告示第43号)
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成17年告示第30号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第123号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成28年告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下妻市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下妻市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第3条の規定による改正前の下妻市老人医療事務取扱細則、第4条の規定による改正前の老人ホーム等の費用徴収に関する要項、第5条の規定による改正前の下妻市障害者控除対象者認定書交付に関する要項、第6条の規定による改正前の下妻市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の下妻市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表第1
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分  | 費用徴収基準月額  | |
  | 円 円  | 円  | 
1  | 0~270,000  | 0  | 
2  | 270,001~280,000  | 1,000  | 
3  | 280,001~300,000  | 1,800  | 
4  | 300,001~320,000  | 3,400  | 
5  | 320,001~340,000  | 4,700  | 
6  | 340,001~360,000  | 5,800  | 
7  | 360,001~380,000  | 7,500  | 
8  | 380,001~400,000  | 9,100  | 
9  | 400,001~420,000  | 10,800  | 
10  | 420,001~440,000  | 12,500  | 
11  | 440,001~460,000  | 14,100  | 
12  | 460,001~480,000  | 15,800  | 
13  | 480,001~500,000  | 17,500  | 
14  | 500,001~520,000  | 19,100  | 
15  | 520,001~540,000  | 20,800  | 
16  | 540,001~560,000  | 22,500  | 
17  | 560,001~580,000  | 24,100  | 
18  | 580,001~600,000  | 25,800  | 
19  | 600,001~640,000  | 27,500  | 
20  | 640,001~680,000  | 30,800  | 
21  | 680,001~720,000  | 34,100  | 
22  | 720,001~760,000  | 37,500  | 
23  | 760,001~800,000  | 39,800  | 
24  | 800,001~840,000  | 41,800  | 
25  | 840,001~880,000  | 43,800  | 
26  | 880,001~920,000  | 45,800  | 
27  | 920,001~960,000  | 47,800  | 
28  | 960,001~1,000,000  | 49,800  | 
29  | 1,000,001~1,040,000  | 51,800  | 
30  | 1,040,001~1,080,000  | 54,400  | 
31  | 1,080,001~1,120,000  | 57,100  | 
32  | 1,120,001~1,160,000  | 59,800  | 
33  | 1,160,001~1,200,000  | 62,400  | 
34  | 1,200,001~1,260,000  | 65,100  | 
35  | 1,260,001~1,320,000  | 69,100  | 
36  | 1,320,001~1,380,000  | 73,100  | 
37  | 1,380,001~1,440,000  | 77,100  | 
38  | 1,440,001~1,500,000  | 81,100  | 
39  | 1,500,001円以上  | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)  | 
備考 上表にかかわらず、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。  | ||
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 上記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。その適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。
なお、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定すること。
別表第2
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分  | 費用徴収基準月額  | ||
A  | 生活保護法による被保護者(単給を含む。)  | 0円  | |
B  | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者  | 0  | |
C1  | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者  | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)  | 4,500  | 
C2  | 当該年度分の市町村民税所得割課税  | 6,600  | |
D1  | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者  | 30,000円以下  | 9,000  | 
D2  | 30,001~80,000  | 13,500  | |
D3  | 80,001~140,000  | 18,700  | |
D4  | 140,001~280,000  | 29,000  | |
D5  | 280,001~500,000  | 41,200  | |
D6  | 500,001~800,000  | 54,200  | |
D7  | 800,001~1,160,000  | 68,700  | |
D8  | 1,160,001~1,650,000  | 85,000  | |
D9  | 1,650,001~2,260,000  | 102,900  | |
D10  | 2,260,001~3,000,000  | 122,500  | |
D11  | 3,000,001~3,960,000  | 143,800  | |
D12  | 3,960,001~5,030,000  | 166,600  | |
D13  | 5,030,001~6,270,000  | 191,200  | |
D14  | 6,270,001円以上  | その月におけるその被措置に係る措置費の支弁額  | |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一のものが2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。




