○下妻市老人ホーム入所判定実施要綱

昭和60年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 市長は、市が所掌する老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)を判定するため、委員会を設置する。

2 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、第5条の判定の基準に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族住居の状況等から総合的に判定を行うものとする。

3 委員会は、高齢福祉係長、老人ホーム担当者、保健所長、医師(精神科医を含む。)及び老人福祉施設長で構成する。

4 委員は、市長が任命又は委嘱する。

5 委員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げないものとする。

6 委員会に、委員長を置き、高齢福祉係長をもって充てる。

7 委員長は、会務を掌理し、委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

8 委員会の会議は、市長が招集し、委員長が議長となる。

(措置決定の手続)

第3条 市長は、入所相談のあったケースについて委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を老人ホーム入所判定結果報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。

(措置変更の手続)

第4条 市長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について、施設長から老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、毎年1回入所継続の要否について総合的に見直すものとする。

2 市長は、入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼するものとする。

3 委員会は、判定結果を第3条第2項に準じて市長に報告するものとする。

4 市長は、入所継続を不適当と判定した者については、要措置変更者台帳(様式第3号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。

(判定の基準)

第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(昭和62年1月31日社老第8号厚生省社会局長通知)の第4「老人ホームの入所措置の基準」に基づき判定を行うものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉部長寿支援課において処理するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年告示第10号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年告示第25号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第124号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市老人ホーム入所判定実施要綱

昭和60年4月1日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和60年4月1日 告示第17号
平成9年3月4日 告示第10号
平成12年3月31日 告示第25号
平成14年4月1日 告示第24号
平成17年12月28日 告示第124号
令和5年3月30日 告示第55号