○下妻市老人ホーム入所判定実施要綱
昭和60年4月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下妻市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所判定委員会)
第2条 市長は、市が所掌する老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)を判定するため、委員会を設置する。
2 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、第5条の判定の基準に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族住居の状況等から総合的に判定を行うものとする。
3 委員会は、高齢福祉係長、老人ホーム担当者、保健所長、医師(精神科医を含む。)及び老人福祉施設長で構成する。
4 委員は、市長が任命又は委嘱する。
5 委員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げないものとする。
6 委員会に、委員長を置き、高齢福祉係長をもって充てる。
7 委員長は、会務を掌理し、委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
8 委員会の会議は、市長が招集し、委員長が議長となる。
(措置決定の手続)
第3条 市長は、入所相談のあったケースについて委員会に判定を依頼するものとする。
2 委員会は、判定結果を老人ホーム入所判定結果報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。
(措置変更の手続)
第4条 市長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について、施設長から老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、毎年1回入所継続の要否について総合的に見直すものとする。
2 市長は、入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼するものとする。
3 委員会は、判定結果を第3条第2項に準じて市長に報告するものとする。
4 市長は、入所継続を不適当と判定した者については、要措置変更者台帳(様式第3号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。
(判定の基準)
第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(昭和62年1月31日社老第8号厚生省社会局長通知)の第4「老人ホームの入所措置の基準」に基づき判定を行うものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉部長寿支援課において処理するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成9年告示第10号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年告示第25号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成17年告示第124号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。