○下妻市老人居室整備資金貸付条例

昭和48年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、60歳以上の者(以下「老人」という。)の属する世帯の世帯員に対し、老人の専用居室を増築又は改築(以下「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行い、老人と家族との好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は、下妻市内に居住し、親族である老人と同居する者(以下「貸付対象者」という。)で老人の専用居室を真に必要とし、自力で整備を行なうことが困難な者とする。

(対象経費)

第3条 貸付けの対象となる経費は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅(貸付対象者の直系尊卑属または配偶者が所有し、貸付対象者が居住する住宅を含む。)について、老人の専用居室を整備するために必要な経費とする。

(貸付条件)

第4条 資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。

貸付限度額

利率

償還期限

償還方法

2,200,000円

年3パーセント

資金交付の日の属する月の翌月から起算して10年以内

元利均等月賦償還。ただし、繰上償還することを妨げない。

(保証人)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(一時償還)

第6条 市長は、借受者が次の各号の1に該当する場合は、第4条の規定にかかわらず、当該借受者に対し貸し付けた金額の全部又は一部につき一時償還をさせることができる。

(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。

(2) 偽りその他不正手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(4) 償還金の支払いを怠ったとき。

(違約金)

第7条 市長は、借受者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、当該償還すべき期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ延滞元利金につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由が認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第8条 市長は、借受者が災害、盗難、疾病、負傷、その他やむを得ない理由により、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払いを猶予することができる。ただし、保証人が支払期日に償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、償還金の支払いが猶予された期間に係る利子については、これを付さないものとする。

(償還債務の免除)

第9条 市長は、借受者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、償還することができなくなったと認められるときは、当該償還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。ただし、保証人が償還することができると認められるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成17年条例第64号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市老人居室整備資金貸付条例

昭和48年3月27日 条例第10号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和48年3月27日 条例第10号
昭和48年12月26日 条例第27号
昭和50年3月29日 条例第11号
昭和51年9月17日 条例第20号
昭和52年3月30日 条例第9号
昭和55年3月29日 条例第8号
昭和56年3月30日 条例第4号
平成17年12月21日 条例第64号