○下妻市敬老祝金支給条例

昭和49年3月29日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、長寿を祝福するとともに敬老思想の高揚を図り、あわせて、その福祉を増進することを目的とする。

(受給権者)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、8月1日現在下妻市内に住所を有する者で当該年度中に満80歳となる高齢者とする。

(祝金の額)

第3条 祝金は1人年額5,000円とする。

(支給時期)

第4条 祝金は、原則として毎年9月15日に支給する。

2 受給権者が支給日前に死亡した場合の祝金は、その遺族に支給する。

(申請及び決定)

第5条 祝金の支給を受けようとする受給権者は、本人若しくは同居の親族又は民生委員が申請しなければならない。

2 市長は前項の申請を受理したときは、すみやかに受給資格について調査し、その適否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(祝金の返還)

第6条 市長は虚偽の申請、その他不正の手段により祝金の支給を受けた者があった場合は祝金の返還をさせるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(譲渡の禁止)

第7条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は市規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市敬老祝金支給条例

昭和49年3月29日 条例第15号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第15号
平成3年3月27日 条例第7号
平成16年3月25日 条例第12号
平成17年3月25日 条例第9号
平成17年12月21日 条例第65号