○下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例

昭和50年3月29日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害のため日常生活に著しい支障を有する者に対してねたきり老人等福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当の支給を受けることができる者は、下妻市内に住所を有する者で次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定を受けていること。

(2) 在宅において、常時ねたきり及び認知症の状態又はこれに準ずる状態であって、その状態が3月以上継続していること。

(手当の額)

第3条 手当の額は、1人につき月額3,000円とする。

(申請及び認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、速かに受給資格について調査し、その適否を認定し、申請者に通知しなければならない。

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月の翌月から受給資格の消滅した日の属する月まで支給する。

(支給時期)

第6条 手当は、毎年9月及び3月の2期にそれぞれ当該月までの分を支給する。

(受給資格の消滅)

第7条 受給資格は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、当該手当をその者から返還させることができる。

(譲渡の禁止)

第9条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例は、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例の規定によりなされたものとみなす。

下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例

昭和50年3月29日 条例第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和50年3月29日 条例第12号
昭和53年3月29日 条例第10号
平成元年3月30日 条例第11号
平成5年3月26日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第6号
平成16年3月25日 条例第13号
平成17年6月24日 条例第15号
平成23年3月30日 条例第5号