○下妻市クロッケー場等の設置及び管理に関する条例
昭和63年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻市クロッケー場等(以下「クロッケー場等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 クロッケー等の振興を図り、高齢者の生きがいと健康の増進に寄与することを目的として、クロッケー場等を設置する。
2 クロッケー場等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下妻市砂沼クロッケー場 | 下妻市下木戸493番地6 |
下妻市高道祖地区クロッケー場 | 下妻市高道祖988番地 |
下妻市上妻地区クロッケー場 | 下妻市柴174番地 |
下妻市鎌庭地区ゲートボール場 | 下妻市鎌庭977番地1 |
下妻市宗道地区ゲートボール場 | 下妻市宗道139番地6 |
(管理)
第3条 クロッケー場等は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(利用の基準)
第4条 クロッケー場等は、おおむね次に掲げる競技に利用するものとする。
(1) クロッケー
(2) ゲートボール
(3) その他市長が適当と認めたもの
(利用者の範囲)
第5条 クロッケー場等を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する者で、おおむね60歳以上であること。
(2) その他市長が認めた者
(禁止事項)
第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 利用目的以外に利用すること。
(2) 原状を変更し、又は工作を加えること。
(3) クロッケー場等を他に転貸すること。
(4) クロッケー場等内外を不潔乱雑にし、外観を損うこと。
(5) 前各号のほか、市長が禁止したこと。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第121号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第18号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。