○下妻市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要項

平成2年12月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要項は、ひとり暮らし高齢者等に対しひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業(以下「システム事業」という。)を実施することについて定めることにより、日常生活上の緊急事態における不安を解消し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(意義)

第2条 この要項において「システム事業」とは、高齢者等の住居に緊急通報装置を設置し、高齢者等が急病、事故その他の理由で緊急に他の者の援助を必要とする場合において、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)に通報することにより速やかな救援を行う事業をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に在住し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の身体障害者障害程度等級表の1級若しくは2級に該当するひとり暮らしの者又はそれと同等の状態にある者

(申請及び決定)

第4条 緊急通報装置の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上適否を決定し、緊急通報システム設置・不設置決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(設置)

第5条 市長は、前条第2項の規定による設置の決定を受けた者(以下「利用者」という。)から緊急通報システム利用承諾書(様式第3号)を提出させ、緊急通報システムの設置をするものとする。

2 前項の場合において、利用者は、下妻市老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年下妻市告示第78号)又は下妻市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要領(平成12年下妻市告示第21号)に定める基準により、給付等に要する費用の一部を負担するものとする。

3 市長は、第1項の規定により緊急通報装置を設置したときは、速やかに消防本部に通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、緊急通報装置を第2条に定める場合以外の目的で使用してはならない。

2 利用者は、緊急通報装置を使用する権利を他に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(届出)

第7条 利用者は、次に掲げる場合に該当するときは、速やかに緊急通報システム事業変更・資格喪失・辞退届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 第3条に規定する利用対象者としての要件を欠くにいたったとき。

(3) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに消防本部に通知するものとする。

(支援体制の整備)

第8条 市長は、緊急通報装置の給付等を行うに当たっては、次に掲げる支援体制の整備を行うものとする。

(1) 協力員の確保 対象者の緊急時に、迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることができる協力員を確保すること。

(2) 関係協力機関との連携 緊急時の救援等のため、消防署、老人福祉施設、医療機関、協力員等による連携システムを確立すること。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第131号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年告示第47号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年告示第164号)

この告示は、令和2年11月10日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要項

平成2年12月1日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成2年12月1日 告示第30号
平成9年6月1日 告示第35号
平成17年12月28日 告示第131号
平成20年3月31日 告示第47号
令和2年11月10日 告示第164号
令和3年3月30日 告示第62号