○下妻市福祉電話貸与規則

昭和63年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり暮らし老人等及び外出困難な在宅重度身体障害者に対し福祉電話を貸与することにより、これらの者と社会とのコミュニケーションを促進するとともに緊急連絡の手段を確保し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 福祉電話の貸与を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、現に電話を保有しない低所得世帯(原則として所得税非課税世帯)に属し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし老人等

(2) 外出が困難な在宅の重度身体障害者

(貸与の申請)

第3条 福祉電話の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉電話貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに調査し、福祉電話貸与の適否を決定し、福祉電話貸与承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により福祉電話の貸与を承認したときは、当該申請者と福祉電話使用貸借契約書により契約を締結するものとする。

(費用の負担)

第5条 福祉電話の設置に要する費用は、市の負担とする。ただし、電話料金は、福祉電話の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の負担とする。

(届出の義務)

第6条 被貸与者又はその親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉電話異動届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) 福祉電話を亡失し、又は損傷したとき。

(4) 福祉電話を必要としなくなったとき。

(譲渡の禁止等)

第7条 被貸与者は、福祉電話を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保等に供してはならない。

2 被貸与者は、福祉電話の使用に当たっては、良心的に維持管理しなければならない。

(返還)

第8条 被貸与者又はその親族は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、貸与された福祉電話を速やかに市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に該当しなくなったとき。

(3) この規則の規定に違反したとき。

(4) 前各号のほか、市長が福祉電話を貸与することが不適当であると認めて返還を命じたとき。

(帳簿の整備)

第9条 市長は、福祉電話の加入権の状況並びに貸与及び管理状況を明確にするため、福祉電話貸与台帳(様式第4号)及びその他必要な帳票を整備しておかなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第92号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市福祉電話貸与規則

昭和63年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第7号
平成4年5月12日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第26号
平成15年3月26日 規則第12号
平成17年12月28日 規則第92号
令和3年3月30日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第4号