○下妻市軽度生活援助事業実施条例
平成13年3月30日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、在宅のひとりぐらし高齢者等が、自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止するため、軽度生活援助事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(援助の申出)
第2条 軽度生活援助を受けようとするものは、規則で定めるところにより市長に申し出るものとする。
(費用の負担)
第4条 前条の規定による軽度生活援助事業決定の通知を受けたもので、援助事業の利用者は、介護保険法による訪問介護報酬の100分の10に相当する金額を負担しなければならない。ただし、市長は、天災その他の事情により費用の負担が困難であると認めるときは、負担すべき金額の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、軽度生活援助の事業内容その他必要な事項は規則で定める。
付則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。