○下妻市生活管理指導短期宿泊事業実施要項
平成12年3月31日
告示第28号
(目的)
第1条 この要項は、下妻市生活管理指導短期宿泊事業(以下「短期宿泊事業」という。)として、介護保険制度要介護認定の結果「非該当」と認定された高齢者に対し、事業を行い、高齢者の社会的自立を助長することを目的とする。
(実施主体)
第2条 短期宿泊事業の実施主体は、市とする。ただし、市は短期宿泊事業の決定を除き、この事業の一部を委託することができる。
(利用対象者)
第3条 短期宿泊事業の利用対象者は、介護保険制度の第1号被保険者で要介護認定の結果「非該当」と認定された者のうち、高齢者及びその家族等が必要とする場合とする。ただし、介護保険法による利用制限がある場合を除く。
(利用要件等)
第4条 短期宿泊事業を利用しようとする者は、要介護認定を経た後に「生活管理指導短期宿泊事業利用申請書」(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。
3 利用回数は月7日までとする。ただし、本人や家族の事情により30日を限度として利用回数を延長することができる。
4 市長は、短期宿泊事業の利用者について、要介護認定を含めて定期的に利用継続の要否等について見直しを行うものとする。
(事業者への通知)
第5条 市長は、短期宿泊事業の決定をした場合は、速やかに「生活管理指導短期宿泊実施依頼書」(様式第3号)により、事業者へ通知するものとする。
(利用者負担)
第6条 短期宿泊事業を利用する者は、介護保険法による短期入所生活介護報酬(要支援分)の100分の10に相当する額を負担する。
2 生活保護世帯については免除とする。
3 介護保険法施行令第38条第1項第1号に掲げる者は、100分の5に相当する額を負担する。
4 介護保険法施行令第38条第1項第2号に掲げる者は、100分の7に相当する額を負担する。
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年告示第25号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下妻市生活管理指導短期宿泊事業実施要項の規定は、平成15年10月1日から適用する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。