○訪問介護利用者に対する負担額減額に関する要項

平成12年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この要項は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護を利用する高齢者に対し、経過的に利用者負担額を減額し、高齢者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 訪問介護利用者負担額減額を受ける高齢者は、下妻市介護保険被保険者で次の各号に該当するものとする。

(1) 介護保険法に基づく訪問介護を利用する者

(2) 生計中心者が所得税非課税であること。(生活保護受給世帯を含む。)

(利用者負担割合)

第4条 訪問介護の利用者負担額は、国の定める経過措置の割合を準用する。

(利用者負担額減額の認定申請)

第5条 利用者負担額減額を受けようとする者は、「訪問介護利用者負担額減額認定申請書」(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、認定を行ったときは、「訪問介護利用者負担額減額決定通知書」(様式第2号)を通知するものとする。承認されたときは、「訪問介護利用者負担額減額認定証」(様式第3号)を交付し、「訪問介護利用者負担額減額認定申請台帳」(様式第4号)を作成するものとする。

(利用者負担額減額認定証の更新)

第6条 利用者負担額減額認定証の更新時期は、毎年7月1日とする。

(利用者負担額減額の支給)

第7条 利用者負担額減額の支給を受けようとする者は、「利用者負担額減額の支給申請書(償還払い用)(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、利用者負担額減額の支給を決定したときは、「償還払い支給台帳」(様式第6号)を作成し、「利用者負担額減額の支給決定通知書」(様式第7号)により通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、「利用者負担額減額の支給申請却下通知書」(様式第8号)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 第6条の規定にかかわらず、初回の利用者負担額減額認定証の更新時期は、平成13年7月1日とする。

(平成15年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

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訪問介護利用者に対する負担額減額に関する要項

平成12年3月31日 告示第33号

(平成15年3月26日施行)