○訪問介護利用者に対する負担額減額に関する要項
平成12年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 この要項は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護を利用する高齢者に対し、経過的に利用者負担額を減額し、高齢者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 訪問介護利用者負担額減額を受ける高齢者は、下妻市介護保険被保険者で次の各号に該当するものとする。
(1) 介護保険法に基づく訪問介護を利用する者
(2) 生計中心者が所得税非課税であること。(生活保護受給世帯を含む。)
(利用者負担割合)
第4条 訪問介護の利用者負担額は、国の定める経過措置の割合を準用する。
(利用者負担額減額の認定申請)
第5条 利用者負担額減額を受けようとする者は、「訪問介護利用者負担額減額認定申請書」(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用者負担額減額認定証の更新)
第6条 利用者負担額減額認定証の更新時期は、毎年7月1日とする。
(利用者負担額減額の支給)
第7条 利用者負担額減額の支給を受けようとする者は、「利用者負担額減額の支給申請書(償還払い用)」(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、初回の利用者負担額減額認定証の更新時期は、平成13年7月1日とする。
付則(平成15年告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。