○下妻市難病患者福祉手当支給条例
昭和62年3月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、難病にり患した者(以下「難病患者」という。)に対し、難病患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、難病患者の心身の安定に寄与し、かつ、福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「難病患者」とは、茨城県が実施する一般特定疾患治療研究事業に基づく医療給付を受けている者をいう。
(1) 難病患者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 難病患者の親権を行う者又は後見人
(3) その他市長が適当と認める者
(支給要件)
第3条 手当の支給を受けることができる難病患者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 市税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を滞納していないこと。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていないこと。
(申請及び認定)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、その旨を市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定をしたときは本人に通知するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件を有しなくなったとき。
(3) 手当の受給を辞退したとき。
(4) その他手当の受給理由が消滅したとき。
(手当の額)
第6条 手当は、1人につき年額30,000円とする。
(支給期間及び支払期月)
第7条 手当は、第4条に基づく認定を申請した日の属する月から2箇月以内に当該年度分を支給する。
第8条 削除
(手当の返還)
第9条 市長は、虚偽の申し出、その他不正の手段により、手当を受けた者があるときは、その者に支給した手当の額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(届出)
第10条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 第5条に該当したとき。
2 第11条の規定に基づき、手当の受領に関する行為を代行している者が住所又は氏名を変更したときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(譲渡の禁止等)
第12条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成12年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成13年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
付則(平成16年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市難病患者福祉手当支給条例は、平成15年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第68号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市難病患者福祉手当支給条例の規定は、平成21年10月1日から適用する。
付則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。