○下妻市災害見舞金支給条例

昭和47年4月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、市民が災害を受けた場合に被災者に対して見舞金を支給し、被災者の援護と更生意欲の高揚をはかることを目的とする。

(災害の種類等)

第2条 前条の規定による災害の種類は、火災、風水害及び震災とし見舞金を支給する被害の範囲は、次のとおりとする。

(1) 住家の全焼、全壊、流失

(2) 住家の半焼、半壊、一部流失

(3) 住家の床上浸水

(4) 非住家で前各号程度の災害を受けたもの

(支給対象者)

第3条 見舞金の支給対象者は、本市において住民基本台帳に登録されている者とし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被災時において、その被災住家に現に居住する者

(2) 被災時において、その被災非住家を現に使用する者

(受給権者)

第4条 見舞金の受給権者は、支給対象者の属する世帯の世帯主とする。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、次のとおりとする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)又は茨城県り災救助基金管理規則(昭和46年茨城県規則第39号)の適用を受けるときは、見舞金の額を減額し、又は支給しないことができる。

2 前項の規定により支給する見舞金の額は第2条第1号については50,000円、同条第2号及び第3号については20,000円、第4号については10,000円とする。

(判定及び支給)

第6条 市長は第2条に規定する災害が発生したときは、すみやかに被害の程度を判定し見舞金の額を決定し支給しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は市規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成17年条例第69号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

下妻市災害見舞金支給条例

昭和47年4月1日 条例第15号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第15号
昭和48年3月27日 条例第9号
昭和51年3月30日 条例第10号
昭和53年3月29日 条例第11号
平成17年12月21日 条例第69号
平成24年6月25日 条例第17号