○下妻市地域改善対策協議会規則

昭和51年10月1日

規則第19号

(設置)

第1条 地域改善対策事業に関する調査及び計画の策定を行い、地域改善対策の円滑な運営を図るため、下妻市地域改善対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、その対策を推進するものとする。

(1) 市の地域改善対策事業の調査及び計画を策定すること。

(2) 市の地域改善対策事業の実施及び推進に協力すること。

(3) 市の行う地域改善対策事業の普及及び啓発に協力すること。

(4) その他協議会の目的を達成するため必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員35人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 市議会の代表

(2) 行政機関の代表

(3) 自治区長の代表

(4) 社会福祉関係団体の代表

(5) 教育関係団体の代表

(6) その他の団体の代表

(7) 市の職員

(8) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 各種機関又は団体の代表として委員に委嘱された者が当該機関、団体の代表の職を失ったときは、市長は、後任の代表を委員として委嘱する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の半数以上でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 協議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月18日から適用する。

(平成17年規則第98号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市地域改善対策協議会規則

昭和51年10月1日 規則第19号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節
沿革情報
昭和51年10月1日 規則第19号
昭和57年11月30日 規則第22号
平成17年12月28日 規則第98号