○下妻市地域改善対策事業住宅新築資金等貸付要項

昭和56年10月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要項は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条に規定する対象地域における住宅事情の改善を図るため、住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金を貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)に要する資金をいう。

(2) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上不良な状態にある住宅で、改修することにより耐久性が増し、又は不良な状態が改善される見込みのあるものの改修に要する資金をいう。

(3) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するための土地又は借地権の取得に要する資金をいう。

(4) 貸付金 この要項の規定により市が貸し付ける前3号の資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 貸付金の貸付けの対象となる者は、第1条の対象地域内に居住する者で、次の各号に掲げる貸付金につき、それぞれ当該各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 住宅新築資金

 住宅を新築しようとする者で、新築しようとする住宅の敷地の所有者又はその敷地につき正当な権限を有するもの

 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者

 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還について保証人のある者

(2) 住宅改修資金

 改修をしようとする住宅の所有者又は居住者で当該住宅を改修することについて正当な権限を有するもの

 前号イ及びに該当する者

(3) 住宅取得資金

 住宅を新築するのに必要な土地を取得しようとする者又は敷地拡張のため隣接地を取得しようとする者

 第1号イ及びに該当する者

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 貸付金の貸付けに係る住宅又は土地若しくは借地権は、本市の区域内に存しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 住宅新築資金の貸付けの対象となる住宅工事は、新たに建設する建物のうち、住宅専用部分に係る住宅工事とし、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、供用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその家族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で特に市長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

3 貸付対象土地の規模は100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合にあっては、1戸当り50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときはこの限りでなく、この場合においては、当該一団の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第5条 貸付金の金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 住宅新築資金 10,400,000円以下

ただし、1平方メートル当りの新築(または購入)単価に、75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 5,800,000円以下

(3) 宅地取得資金 7,000,000円以下

ただし、1平方メートル当り取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(貸付金の利率、償還期限等)

第6条 貸付金の利率、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。

(1) 利率 年3.5パーセント

(2) 償還期限

 住宅新築資金 25年以内(2年すえ置き)

 住宅改修資金 15年以内( 〃 )

 宅地取得資金 25年以内( 〃 )

(3) 償還方法 元利均等半年賦償還とする。ただし、いつでも繰上償還することができる。

(借入申込み)

第7条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、住宅新築資金等借入申込書(様式第1号。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 借入申込者の世帯全員の住民票の写し

(2) 借入申込者の収入又は所得を証する書類

(3) 保証人となるべき者の収入を証する書類及び保証人になることについての承諾書

(4) 住宅工事に係る見積書、工事図面等の図面

(5) 住宅改修資金の貸付けを受ける者については、改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての家主の承諾書

(6) 宅地取得資金の貸付けを受ける者については、宅地取得に係る見積書、貸付対象土地の付近見取図及び平面図(公図等)

(貸付の決定)

第8条 市長は、借入申込書を受理したときは、その内容を審査して貸し付けの可否を決定し、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第2号)又は住宅資金等貸付却下通知書(様式第3号)により借入申込者に通知するものとする。

(保証人)

第9条 保証人は1人とし、確実な保証能力を有すると認められる者とする。

2 前項の保証人を変更しようとするときは、市長に届け出て承認を得なければならない。

(契約の締結)

第10条 貸付けの決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、住宅新築資金等貸借抵当権設定契約書(様式第4号)により市長と契約を締結しなければならない。

2 市長は、借受決定者が貸付決定のあった日から起算して2カ月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

(貸付金の交付時期)

第11条 貸付金の交付時期は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 住宅新築資金借受決定者が住宅新築工事の契約を締結した後において市長が当該契約書の内容の審査及び現場調査による基礎工事の完了を確認したとき貸付金の3分の1以内、屋根工事が完了したとき貸付金の3分の1以内、工事が完了し抵当権設定が完了したとき貸付金の残額

(2) 住宅改修資金借受決定者が改修工事の契約を締結した後において、市長が当該契約書の内容の審査及び現場調査等により当該工事の履行が確実であると認めたとき。

(3) 宅地取得資金借受決定者が取得する宅地の売買契約を締結した後において、市長が当該契約書の内容の審査及び所有権移転登記等に必要な書類の確認により当該契約の履行が確実であると認めたとき貸付金の2分の1以内、抵当権設定が完了したとき貸付金の残額

(契約の変更等)

第12条 貸付金を借り受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付対象住宅の新築、購入、改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに契約変更手続きをとるとともに、既に貸付金を受領している場合は、貸付金の額と当該費用の額との差額を直ちに市に返還しなければならない。

2 借受人は、前項の場合のほかやむを得ない事情により契約内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出て契約の変更手続きをとらなければならない。

(工事完了審査)

第13条 借受人は、貸付金の貸付けに係る住宅の建設又は改修の工事が完了したときは、速やかに住宅新築等工事完了届(様式第5号)を市長に提出し、当該工事の完了審査を受けなければならない。

(償還及び償還の猶予)

第14条 借受人は、住宅新築資金等貸借、抵当権設定契約書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を市に償還しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の償還を猶予することができる。この場合において、貸付金の償還を猶予することができる期間は、償還期限後3年以内とする。

(1) 災害、生活困窮その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により貸付金に係る住宅が滅失したとき。

3 前項の規定により貸付金の償還の猶予を受けようとする者は、理由が発生した後、速やかに住宅新築資金等償還猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、申請書を受理したときは、これを審査して償還の猶予の可否を決定し、住宅新築資金等猶予/決定/却下/通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(貸付金の返還)

第15条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前に借受人に対し貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 宅地取得資金の借受人が2年以内に貸付対象土地に自ら居住する住宅の建設をしなかったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(財産の処分制限)

第16条 借受人は、貸付金の償還が完了する日までは、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(延滞金及び違約金)

第17条 市長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還しなかったとき、又は第15条第2号若しくは第5号に該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を請求することができる。

2 市長は、借受人が第15条第1号第3号第4号又は第6号に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求にかかる貸付金の貸付け日から支払いの日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を併せて請求することができる。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下妻市地域改善対策事業住宅新築資金等貸付要項の規定は、平成14年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第14条から第17条までの規定については、その貸付金の償還が終わるまでは、なおその効力を有する。

(昭和58年告示第24号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和57年11月18日から適用する。

(昭和61年告示第18号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。

(昭和62年告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和62年5月20日から適用する。

(平成元年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。

(平成8年告示第35号)

1 この告示は、平成8年12月1日から施行する。

(平成14年告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第48号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市地域改善対策事業住宅新築資金等貸付要項

昭和56年10月27日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節
沿革情報
昭和56年10月27日 告示第22号
昭和58年8月4日 告示第24号
昭和61年5月23日 告示第18号
昭和62年7月1日 告示第29号
平成元年8月1日 告示第22号
平成3年2月1日 告示第5号
平成3年7月1日 告示第28号
平成7年11月4日 告示第54号
平成8年11月29日 告示第35号
平成14年3月29日 告示第20号
平成20年3月31日 告示第48号
令和3年3月30日 告示第62号