○下妻市空き地の除草に関する条例
平成13年10月5日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、雑草等が繁茂し、かつ放置されている空き地の管理の適正化を図ることにより、清潔な生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「空き地」とは、宅地化された状態の土地で現に人が使用していない土地をいう。
2 この条例で「不良状態」とは、雑草等が繁茂し、かつ放置されているため、周囲の住民に迷惑を及ぼす状態をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空き地の所有者又は管理者は、当該空き地が不良状態にならないよう定期的に除草するなど、適正に管理しなければならない。
(業者の斡旋)
第4条 市長は、所有者等から空き地の除草等について除草業者の斡旋の申出があった場合は、これを行うものとする。
(指導助言)
第5条 市長は、空き地が不良状態にあると認めたときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言をすることができる。
(除草等の命令)
第6条 市長は、前条の規定による指導助言に所有者等が従わないときは、期限を定めて、必要な除草等の措置を命令することができる。
2 市長は、空き地の所有者等が命令に従わないときは当該空き地の除草等について、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところによりこれを行うものとする。
(立入調査等)
第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員を空き地等に立ち入らせ、調査させ、又は関係者に対し必要な指示又は指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成13年12月1日から施行する。