○下妻市保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図ることを目的として、保健センターを次のとおり設置する。

名称 下妻市保健センター

位置 下妻市本城町三丁目13番地

(業務)

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び衛生知識の普及に関すること。

(3) 各種検診及び予防に関すること。

(4) 機能回復訓練に関すること。

(5) 栄養指導に関すること。

(6) その他市民の健康の保持及び増進に関すること。

(管理)

第4条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用)

第5条 保健センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、下妻市に居住するものとする。ただし、特別の理由により市長が認めた者については、この限りでない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保健センターの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める場合

(2) 他の利用者の妨げとなる行為及び営利を目的とする行為と認める場合

(3) 施設の管理に支障を及ぼすと認める場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例、下妻市立総合体育館の設置及び管理に関する条例、下妻市保健センター設置及び管理に関する条例並びに下妻市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、平成15年5月10日から適用する。

(平成17年条例第78号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市保健センターの設置及び管理に関する条例、下妻市夜間応急診療所の設置及び管理に関する条例、下妻市立公民館の設置及び管理に関する条例、下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例及び下妻市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成18年12月14日から適用する。

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、下妻市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(令和元年下妻市条例第23号)の施行の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月28日 条例第7号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第7号
平成14年4月1日 条例第10号
平成15年6月20日 条例第23号
平成17年12月21日 条例第78号
平成19年3月30日 条例第9号
平成25年12月25日 条例第31号
令和5年3月24日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第6号