○下妻市予防接種健康被害調査委員会要綱

昭和55年9月11日

告示第32号

(設置)

第1条 市の感染症予防対策として実施する予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、下妻市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市が実施する予防接種により発生した健康被害の原因及び責任の所在を明らかにするとともに、「予防接種並びに健診業務に関する契約書」の措置内容等について審議し、適正な事故処理を図るものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる人数を市長が委嘱する。

(1) 医師会の代表 1人

(2) 専門医師 2人

(3) 管轄保健所長 1人

(4) 市の職員 2人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審議の請求)

第6条 市長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、市長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を、委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康づくり主管課において処理する。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 下妻市予防接種事故対策協議会要綱(昭和46年市告示第18号)は、廃止する。

(昭和61年告示第12号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成15年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成17年告示第145号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年告示第36号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第100号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第148号)

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市予防接種健康被害調査委員会要綱

昭和55年9月11日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和55年9月11日 告示第32号
昭和61年3月31日 告示第12号
平成7年6月20日 告示第34号
平成15年7月30日 告示第51号
平成17年12月28日 告示第145号
平成18年3月30日 告示第36号
平成19年7月17日 告示第100号
令和元年10月30日 告示第148号
令和5年3月30日 告示第55号