○下妻市献血推進協議会規程
昭和48年5月15日
規程第2号
(設置)
第1条 下妻市における献血思想の普及及び献血者の組織化を図り、献血制度の円滑な推進を目的として、下妻市献血推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 献血に関する正しい知識の普及に関すること。
(2) 献血組織の編成及び献血者の確保に関すること。
(3) その他目的達成のため必要な事業
(構成及び委員の任期)
第3条 協議会は、市長を会長とし、献血に協力する団体の代表者を委員として構成する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 会長は、協議会を代表し、会議を招集し、業務を掌理する。
2 協議会の事務局は、健康づくり担当課に置く。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
付則(昭和61年規程第4号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成7年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成15年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
付則(平成17年規程第15号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第10号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
付則(令和5年規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。