○下妻市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第14号
(登録)
第1条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定による申請書は、様式第1号とする。
(鑑札の再交付)
第2条 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請書は、様式第2号とする。
(犬の所有者の住所等の変更)
第3条 規則第7条又は規則第9条の規定による犬の所有者の氏名、住所、登録事項の変更、犬の所在地の変更又は犬の所有者の変更の届出書は、様式第3号とする。
(犬の死亡の届出)
第4条 規則第8条の規定による犬の死亡の届出書は、様式第4号とする。
(注射済票の交付)
第5条 規則第12条第2項の規定による注射済票の交付の申請書は、様式第1号について準用する。この場合において、「登録・狂犬病予防注射済票交付申請書」とあるのは「狂犬病予防注射済票交付申請書」と、「登録・狂犬病予防注射済票の交付」とあるのは「狂犬病予防注射済票の交付」と読み替えるものとする。
(注射済票の再交付)
第6条 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請書は、様式第5号とする。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成22年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた手続その他の行為については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。