○下妻市身体障害者補助犬に係る登録手数料等免除取扱要領

平成12年3月31日

告示第35号

1 目的

盲人の自立と社会参加の拡大を援助するため、下妻市手数料条例(平成12年下妻市条例第22号)第2条第16号から第19号までに掲げる手数料(以下「身体障害者補助犬に係る登録手数料等」という。)の額の全部を免除する。

2 身体障害者補助犬

この要領において「身体障害者補助犬」とは、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する「盲導犬」、「介助犬」及び「聴導犬」をいう。

3 手続

(1) 身体障害者補助犬を所有する者であって、身体障害者補助犬に係る登録手数料等の額の全部の免除を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、身体障害者補助犬に係る登録手数料等の免除申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(2) 申請者は、申請書を提出する際に身体障害者手帳及び身体障害者補助犬使用者証を呈示しなければならない。

(3) 市長は、申請書が提出された場合は、その内容を審査のうえ諾否を決定し、申請者に通知するものとする。

(4) 身体障害者補助犬に係る登録手数料等の額の全部の免除の決定を受けた者には、無料で犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を交付(再交付を含む。)するものとする。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年告示第149号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年告示第148号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

画像

下妻市身体障害者補助犬に係る登録手数料等免除取扱要領

平成12年3月31日 告示第35号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 環境保全
沿革情報
平成12年3月31日 告示第35号
平成17年12月28日 告示第149号
令和3年3月30日 告示第62号
令和3年9月30日 告示第148号