○下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和49年3月29日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令の定めるもののほか、本市における廃棄物の適正な処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条の規定の例による。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、廃棄物にかかる処理技術の開発に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては原材料の合理的使用及び物品類の過剰包装の回避ならびに容器類の再利用に努め、常に廃棄物の減量化を図るなど必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第5条 土地または建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)はその占有し、または管理する土地及び建物内を常に清潔に保つように努めなければならない。
2 何人も公園、広場、道路、河川その他の公共の場所等に廃棄物の投棄をしてはならない。
3 工事を行なうものは、土木建築等の工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して公共の場所に当該物が飛散し、流出する等によって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(資源物の所有権)
第6条 第3条の規定により集積所に出された一般廃棄物のうち、資源物の所有権は、市に帰属する。
2 市長が指定する事業者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬した者に対し、期限を定め、その返還を命ずることができる。
(市長の責務)
第7条 市長は、常に清掃思想の普及を図るとともに廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に務めなければならない。
2 市長は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 市は、一般廃棄物の減量及び処理に関し次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即して定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込に関する事項
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分に関する事項
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項に定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
(市による一般廃棄物の減量及び処理)
第9条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
5 市は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障を生じない範囲において、規則に定めるところにより一般廃棄物とあわせて処理することが必要であり、かつ可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第10条 住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。以下同じ。)を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条但し書きの規定により許可を要しない者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力義務)
第11条 事業者等は一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のため市が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別、保管、排出し市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 事業者等は、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積または重量の著しく大きいもの
(5) 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上、特に適正な処理を必要とするもの及び市の行う処理に支障をおよぼすおそれのあるもの
4 汲取便所等を使用する者は、その便槽にし尿以外のものでその処理に困難を生ずるおそれのあるものを混入してはならない。
5 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第12条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第13条 市が行なう一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料の額は次のとおりとする。
2 一般家庭及びこれに類するもの(以下「一般家庭」という。)から排出されたごみ等を市が定める方法によって収集し、かつその量が一般家庭として相当であると市長が認めたとき 無料
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(業者の許可)
第15条 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(許可証の交付等)
第16条 市長は前条の規定による処分業の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者が許可証を紛失し、または損傷したときは再交付を受けなければならない。
3 許可の期限は2年とする。
(許可申請手数料)
第17条 次に掲げる許可または許可証の再交付を受けようとする者は、当該各号に定める額の手数料を市長に納入しなければならない。
(1) 第15条の規定による許可申請手数料 1件につき 3,000円
(2) 前条第2項の規定による許可証の再交付申請手数料 1件につき 1,500円
2 既納の手数料は、いかなる理由があっても返還しない。
(廃棄物再生事業者の協力)
第18条 市は、一般廃棄物の減量を図るため、登録廃棄物再生業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
(報告の徴収)
第19条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬もしくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第20条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬もしくは処分を業とする者の事務所もしくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第21条 この条例に関し、必要な事項は、市長が別に市規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 下妻市清掃条例(昭和31年条例第11号)は、廃止する。
3 この条例の施行前に下妻市清掃条例第5条の規定によってなされた汚物取扱業の許可は、法第7条の規定によってなされた一般廃棄物処理業の許可とみなす。
付則(昭和51年条例第25号)
この条例は、昭和51年11月1日より施行する。
付則(昭和59年条例第28号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年条例第25号)
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
付則(平成7年条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第80号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。