○下妻市高道祖排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年9月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市高道祖排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年下妻市条例第25号。以下「条例」という。)第8条に規定する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の賦課徴収)
第2条 条例第5条の規定による1ケ月の使用料は、1月2日以降における世帯員全部の異動又は業として排水を多量に排出する事業所の開業若しくは廃業があった場合には、その翌月から月割で算出するものとする。
(割増使用料)
第3条 条例第5条ただし書に規定する割増使用料の額は、次の基準により定めるものとする。
(1) 飲食の提供、理容、美容、洗濯及び食品製造を業とする者は、常時従事する人員に250円を乗じた額を1ケ月分の使用料とする。
(2) 前号の業以外の業をする者は、市長がそのつど定めた額を1ケ月分の使用料とする。
(3) 前各号の割増使用料は、世帯人員に250円に乗じた額に加算した額を1ケ月の使用料とする。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定により市長が減免する使用料の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 合併処理浄化槽を設置し、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第8条及び第10条第1項の規定により浄化槽の保守点検を環境省令で定める回数以上実施した者は、3分の2の額を減免する。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である者は、全部を減免する。
(3) 災害により著しい損害を受けた者は、市長がそのつど定める。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情がある者は、市長がそのつど定める。
3 市長は、申請書を受理したときは、これを審査して使用料の減免の可否を決定し、排水処理施設使用料減免決定・却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成17年規則第110号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。